一般社団法人SMDF 会員規約
第1条(目的)
この規約は、一般社団法人SMDF(以下「当法人」という)の会員(以下「会員」という)の入退会及び権利義務等について定めるものである。
第2条(会員の資格及び種類)
当法人の指定する手続きに基づき当法人へ入会を申し込み、当法人の代表理事の承認を受けた者を会員とする。当法人は、以下の3種類の会員を定める。なお、以下の3種類の会員を総称して「会員」という。
(1)賛助会員:当法人の目的に賛同する法人。
(2)地元会員A:当法人の目的に賛同し、九州域内に本社を有し、かつ資本金1億円未満の法人。
(3)地元会員B:当法人の目的に賛同し、九州域内に本社を有し、かつ資本金1億円未満の法人。
第3条(入会申込みと承認・不承認)
会員となろうとする者は、当法人所定のWEB上の入会申込フォームに必要事項を入力して送信する方法、又は当法人所定の入会申込書を当法人に郵送若しくはPDFファイルを電子メールによって送信する方法により入会申込みを行い、代表理事の承認を得なければならない。 当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある。
(1)当法人の目的に賛同していないとき
(2)過去に当法人の除名処分を受けたことがあるとき
(3)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記又は記入洩れがあるとき
(4)その他当法人が不適切と判断したとき
代表理事により入会申込みが承認された場合、当法人は、当該入会申込みをした者に対し、すみやかに通知するものとする。入会の承認を受けた者の会員資格は、当該入会申込みを行った日から生じるものとする。
当法人は、入会申込みが不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明又は開示する義務を負わないものとする。
第4条(年会費)
会員は、本規約第7条に定める会員年度内のどの時点において入会したかに関わらず、以下の区分に従って年会費を納入しなければならない。
(1)賛助会員:50万円[税抜]
(2)地元会員A:30万円[税抜]
(3)地元会員B:10万円[税抜]
会員年度の途中に入会した場合であっても、年会費の割引又は月割りは行わない。
年会費は、原則として当法人発行の請求書による一括払いとし、入会申込みが承認されたことを知らせる当法人からの通知を受け取ってから1ヶ月以内に、当法人が指定する銀行口座に振込みによって入金するものとする。
一度納められた年会費については、如何なる理由をもっても返還しない。
第5条(会員の権利及び特典)
会員は、その会員区分に応じ、当法人が実施するイベント、セミナー、勉強会その他の活動への参加、当法人Webサイトへの法人ロゴの掲載その他当法人が定める会員特典を利用することができる。
各会員区分における会員特典、参加対象となるイベント等及びその利用条件については、当法人が別に定める。
各イベント、セミナー、勉強会その他の活動への参加は会員の任意とし、参加を義務付けるものではない。また、会員特典の内容によっては、年会費とは別に参加費その他の費用を要する場合がある。
当法人は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、会員に提供する特典の全部又は一部を一時的に中断する場合がある。この場合、当法人は可能な限り速やかに再開するよう努力するが、中断期間に相当する会費の返還は行わない。
(1)火災、停電等により提供ができなくなった場合
(2)地震、噴火、洪水、津波等の天災により提供ができなくなった場合
(3)戦争、暴動、争乱等により提供ができなくなった場合
(4)その他、運営上又は技術上、一時的な中断を必要と当法人が判断した場合
第6条(会員の義務)
会員は、以下の各号に定める義務を負う。
(1)当法人の本規約に基づき定めるその他諸規約及び代表理事の決定に従うこと。
(2)当法人の年会費を本規約第4条の期限までに支払うこと。
(3)当法人の目的に賛同すること。
第7条(会員資格の有効期間)
本規約における会員年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
会員の資格の有効期間は、本規約第3条に定める入会申込みを行った日から、当該入会申込みを行った日の属する会員年度の末日までとする。ただし、当該入会申込みについて代表理事の承認を得ることを条件とする。
会員資格は自動更新されないものとし、翌会員年度も会員資格の継続を希望する者は、改めて当法人所定の入会申込みを行うものとする。
第8条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはならない。
(1)当法人の承認のない当法人名での活動又はその準備を目的とする行為
(2)当法人の運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
(3)当法人の信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
(4)当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為
(5)定款、会員規約に違反する行為
(6)その他、当法人が不適当と判断する行為
第9条(任意退会の手続き)
会員は、当法人に退会の意思を連絡することにより、任意に退会することができる。
第10条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、代表理事の決定により、これを除名することができる。
(1)定款、本規約に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)本規約第17条に該当する場合
(4)その他除名するべき正当な理由があるとき
第11条(会員の資格の喪失)
前2条のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)本規約第4条に定める支払期限から2か月以上、年会費が未納であるとき
(2)解散(合併による解散を含む)したとき
(3)本規約第10条により除名されたとき
第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が本規約第9条から第11条までのいずれかによりその資格を喪失した時は、当法人に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務はこれを免れることはできない。
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に支払った年会費その他の拠出金は、これを返還しない。
第13条(通知及び連絡先)
会員は、入会申込み時に法人名、住所、電話番号、担当者名、電子メールアドレス等の連絡先情報を当法人に登録するものとする。これらの情報に変更があった場合には、速やかに当法人の事務局に対して書面又は電子メールにより通知するものとする。ただし、当該通知を会員が怠ったことにより不利益を被った場合でも、当法人はその責任を負わないものとする。
本規約に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メール又は書面をもって行うものとし、登録された連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。
本規約に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。
前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものとする。
第14条(個人情報の取り扱い)
当法人は、会員から取得した個人情報を、当法人の個人情報保護方針に従い適切に管理するものとする。
当法人は、会員から取得した担当者名、電子メールアドレスその他の個人情報を、以下の目的で利用するものとする。
(1)当法人に関する情報提供並びにイベント、セミナー、勉強会等の案内及び連絡のため
(2)年会費の請求、入金確認その他会員制度の運営に必要な連絡のため
(3)その他当法人の活動及び会員制度の運営に必要な範囲で利用するため
会員の法人名、法人ロゴその他法人に関する情報については、当法人のWebサイトその他の媒体において、会員企業として公表することができるものとする。
当法人は、会員から取得した個人情報について、第三者への漏えい等が生じないよう、最大限の配慮をもって適切に管理するものとする。
第15条(権利帰属)
当法人が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的財産権は、すべて当法人に帰属するものとし、会員はこれを無断で利用することはできない。
会員は、当法人の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等、当法人から提供されるあらゆる形のコンテンツの一部又は全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等をすることはできない。
なお、会員間の活動又は連携により創出された知的財産権の帰属及び取扱いについては、当該会員間で別途協議の上、定めるものとする。
前3項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとする。
第16条(免責及び損害賠償)
会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否、方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
また、会員が本規約に違反し、又は当法人の活動に関連して当法人若しくは第三者に損害を与えた場合、当該会員はその損害を賠償する責任を負うものとする。
なお、会員が退会、除名その他の事由により会員資格を喪失した後も、本条は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第17条(反社会的勢力の排除)
会員は、現在及び将来にわたって、自己又はその役員が暴力団等の反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力と関係を有しないことを確約する。
会員が前項に違反していることが判明した場合、当法人は、事前の通知をすることなく、代表理事の決定により当該会員を除名することができる。
前項により除名された会員は、当法人に対して損害の賠償その他一切の請求をすることができない。
第18条(規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、代表理事の決定により定めるものとする。
当法人は、代表理事の決定により、本規約の全部又は一部を変更することができる。
本規約を変更した場合、当法人は、その内容を会員に通知するものとする。
変更後の本規約は、当法人が別途定める日から効力を生じるものとする。
第19条(準拠法及び合意管轄)
当法人の活動又は本規約に関して、会員との間に疑義が生じた場合には、双方が誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。
当法人の活動又は本規約に関して、会員と当法人の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
会員と当法人の間に訴訟等が発生した場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、令和8年(2026年)5月18日から施行する。